1952-06-19 第13回国会 衆議院 労働委員会 第23号
○柄澤委員 そういたしますと、お話の中ではつきりしたことは、大蔵省の監督を強化するということと、労働省が世話をするというだけでございまして、大蔵省の監督というのは、今もうどこからもきらいにきらわれている。
○柄澤委員 そういたしますと、お話の中ではつきりしたことは、大蔵省の監督を強化するということと、労働省が世話をするというだけでございまして、大蔵省の監督というのは、今もうどこからもきらいにきらわれている。
○柄澤委員 お伺いしたいと思います。参議院の中村委員長は退席なさいましたのでお伺いすることができなかつたので、一、二点、重複する点があるかもしれませんが、お伺いしておきたいと思います。 この単行法案は、労働者の経済的な地位の向上に資するというのが目的だということになつておりまして、それに益することが単行法に切りかえて行く主たる柱だと思うのでございます。
○柄澤委員 今の御答弁ではさつぱり要領を得ないと思うのですが、もう少し責任ある御答弁を、ほかの方でよろしゆうございますから、していただきたいと思います。 それから、つまり地方長官の手から労働大臣や大蔵大臣の手に認可の権限が移つたということだけで、経営の面でどうして保障されるのかという点でございます。
○柄澤委員 先ほどあなたも御説明の中におつしやつておりましたように、大体生活資金であり、しかも高利の肩がわりとか、あるいは医療費とかいうような、労働者の低賃金による生活の赤字とか、そういうようなものの穴埋めということが、労働金庫の主たる運用の部分を占めているというふうな表は、これは兵庫だけが示されておりますけれども、各府県ともそういうことになつておるのでございましようか。
○柄澤委員 新しい単行法を出すのは、つまり労働金庫というものの運営を非常に強固にして行くためであり、堅実にして行くためであるということが主になつておいでになるわけでございますか。
○柄澤委員 この貸出し内容の、たとえば岡山の場合は賃金の遅払いに対して三五%、高利の肩がわりが一七%となつておりますのは、個人も団体も含めての合計したパーセントでございますか。
○柄澤委員 大臣の御見解ですと、た狂いまの採算無視の出血入札は、自由経済だという御主張になつておるように承るのでございますが、さようでございますか。
○柄澤委員 質問がありますから……。
○柄澤委員 私はただいま提案になりました労働関係調整法、地方公営企業労働関係法、労働基準法の原案に反対し、修正案に対しましても、絶対に反対の理由を申し述べるものでございます。政府は、産業平和の維持のため、及び労使関係の安定のため、独立後のわが国の実情に即する改正であると、まことしやかに述べられております。
○柄澤委員 もう一点それに関連して……。
○柄澤委員 やります。続けます。
○柄澤委員 総括質問は一時間でございまして、それ以外に三十分ぐらいというお話でございましたが、これも済んだのでございますか。
○柄澤委員 そういたしますと、英濠軍が特調関係からはずれたということでございますが、そういうふうに特調関係からはずれましたものはどのくらいの範囲でございますか。
○柄澤委員 先ほども御質問申し上げましたが、その他の現在特調関係として実際に役務に従事している者はどのくらいあるかということも伺いたいと思います。
○柄澤委員 実施されていないのです。
○大谷公述人 ただいまの柄澤委員の御質問は、非常にこまかくいろいろ例を引かれて申されたのでありますが、これは労働大臣が決定する問題でありまして、私から何とも申し上げられないのであります。しかし現在の化学工業では、公益に重大な影響を及ぼすというようなものは、あるかもしれませんが、あまり御心配はいらないのじやないか、こう思うだけであります。
○柄澤委員 ただいまのような性格の場合でも争議権があれば、当然これは労働者として生活を守るために闘うことができる。国家公務員は争議権が与えられていないからできないのだ。日本の国会として、争議権を与えれば、これも闘えるのだという御見解で、初めの御証言と大分違うように思いますが、いかがでございましようか。
○柄澤委員 ただいまのお言葉の中の産業平和ということは、ストをやらないという状態で、労働者からスト権をとつた状態ということを意味しておるのでございますか。
○島田委員長 柄澤委員大分時間が超過しておりますので、この辺でおいてはどうかと思います。
○柄澤委員 それではそういうことにいたします。
○柄澤委員 ただいま強引に多数だということで打切られようとしておるのでございますけれども、婦人の労働者の問題と少年の問題が出ておりまして、婦人は国民の半分以上の代表であります。その中の勤労婦人の問題でございますが、婦人の代表をぜひその中に一名加えていただきたい。
○柄澤委員 それでは炭労大会や総評大会、並びにメーデーの大会におきまするところの、組織労働者の決議というものは、労働大臣の御見解では、これは非合法だという御見解でございますか。
○柄澤委員 議事進行につきまして……。それでは法務総裁がおいでになりましたならば、なお質疑が続行できるという條件で、吉武労働大臣に質疑をさせていただきたいと思います。
○柄澤委員 労働大臣にお尋ねしたいと思うのでございますが、今回のゼネストの経過について、私がこの委員会に出席寒します前に、いろいろ御説明があつたそうでございますが、どの程度までの御説明であつたのか了承しておらないのでありますが、昨日炭労の大会でも、十八日のスト以後の情勢が、労働者は日常の諸生活の経済的な要求も踏みにじられてしまうような條件がこの法律には含まれている。
○柄澤委員 実はきのう武藤君が不信任になりまして、炭鉱労働者だけでなく、日本の全産業労働者から攻撃の的になつている根拠というものは、やはり吉武さんがもつと修正ができるのだというような確約をなすつたことを頼みにして、幹部連中が政府を過信した、つまり労働者の味方であるような幻影を抱きまして、ストの延期をやつたのが追究されておると思います。その点で吉武さんに非常に重大な責任があると思うのでございます。
○柄澤委員 質問を留保します。
○柄澤委員 提案理由として日本共産党から御説明申し上げます。夏時刻法は、アメリカ式な生活様式を、まつたく異なつている日本の国民大衆に機械的に持ち込むということで、無批判に日本に取入れられた法律であります。
○船越委員 先ほど柄澤委員から、アメリカ式の夏時刻法を強行してやつたというような提案理由の御説明がございましたが、私は全然異なりまして、先ほど森山委員から言われましたように、わが国の労働者や、あるいはまた家庭の婦人や、あるいは農民たちが、このたびのこの夏時刻法によりまして労働が強化される、こういうのでわれわれはこれを廃止しようというのでありまして、アメリカ式のものを強行されているから廃止するということでは
○柄澤委員 ただいま議題となりましたところのポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律案というものにつきまして、日本共産党の立場から、この法律案提出の件につきまして、反対の理由を申し上げたいと存ずるのであります。
○柄澤委員 もつと具体的に申しますと、戦争中に組合を解散して政府の戰争政策に協力した、労働者を戦争にかり立てた指導者たち、こういう者が今の政令を廃止することによつて、再び労働運動の指導者になるはずはないという前提に立つてであるとすれば、ここに述べられておりますところの提案の趣旨とはちよつと違つておる、大分食い違いがあると思うのでございますが、そういうように了承してよろしゆうございますか。
○柄澤委員 不適当だということは、保安上の理由は言えないことだということにはならないと思うのでございます。不適当だというのはどういうふうなのか。それでは事実米軍の示達というものを差示したということは、吉武大臣はどういうふうにお考えになつておりますか。
○柄澤委員 そういたしますと、東日重工の場合は軍命令ということが事実でないとして、もし軍命令だとして会社が馘首したというのであれば、不当労働行為だと思いますが、その点は大臣どうお考えでございますか。
○柄澤委員 たとえば東日重工では、軍令馘首というような言葉が行われまして、軍令というものは国内法に優先するとはつきり申しているのでございます。そういうことで国内法というのは、まつたく蹂躙されているというのが、軍関係の仕事ではもう常識になつているわけです。その点につきまして労働基準局もあり、労働省もあるはずなのでございますが、治外法権としてまつたく手のつかない部分であつたわけでございます。
○柄澤委員 優先的に進駐軍労務者をあつせんしなければならないというような態度を、職業安定所は一ぺんもおとりになつたことはないとおつしやるのでございますか。
○柄澤委員 とにかく進駐軍労務者を何よりも優先してやらねばならぬという方針は、強制ではないというふうな御答弁でございますか。
○柄澤委員 その内訳はどういうふうになりますか。
○柄澤委員 金額にいたしまして…。
○池田委員長 柄澤委員。
○柄澤委員 ちよつと人事院の意見も伺つておきたいと思いますけれども、石炭は北海道では米と同じでございまして、決してぜいたく品とか嗜好品というようなものとは違う命の綱のわけでございます。
○柄澤委員 再勧告の分に対しては措置が講ぜられていないというお話でございましたが、ただいまの予算に対しておりますのは五月の勧告でございますね。そうすると大分時間もたつのでございます。再勧告ということになりますと来年度予算ということになりまして、補正予算では当然再勧告が組み入れられてもよろしい時期だと思つているのでございますが、そういうことに対して人事院はどういう御見解をお持ちですか。
○柄澤委員 本然の姿に返したいという御意見は、結局地域給というようなものでなく、本俸に繰入れても、北海道の方はそれだけ石炭手当というものを本俸に繰入れたものとして、高く支給したいというお考えでございますか。